昭和54年1月 改正
平成12年3月 改正
令和 4年3月 改正
令和 6年3月 改正
第 1 章 名称及び事務所
第 1 条
本連盟は熊谷市野球連盟(埼玉県野球連盟熊谷支部)と称し、事務所は会長が定める。
第 2 章 目的及び事業
第 2 条
第 3 条
本連盟はアマチュア・スポーツとして正しい野球を市民全体に普及して、その健全な発展を
図るとともに会員相互の親睦を図り明朗な都市建設に寄与することを似って目的とする。
本連盟は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.各種野球大会、講習会の開催
2.野球に関する研究調査並びに建議
3.野球の宣伝啓発並びに指導奨励
4.野球施設設備等の充実整備
5.その他本連盟の目的達成に必要な事項
第 3 章 会 員
第 4 条
第 5 条
第 6 条
第 7 条
本連盟は会員は正会員と名誉会員とする。
正会員は登録チーム並びに審判員とし、次の条件を具備しなければならない。
社会人チームは、職業野球競技者および学生生徒(夜学生であって昼間一定の職業に従事す
る者を除く)を除くもので編成し、次の何れか一つに該当するものをいう。
1.職域チーム 本市内の官公庁、銀行、会社、商店、工場等で同一職場に勤務す
する者によって編成するチーム。
2.地域チーム 本市内に居住又は勤務を有するものによって編成するチーム。
3.学生チーム 専修学校生、各種学生及び大学生は同一学校、又は個人で一般チ
-ムに登録することができる。但し学校単位で編成する場合は学
校名を使用せずクラブ名とする。
4.連盟認可チーム 1.2.3の他、会長が認可したチーム。
正会員のチームは監督・主将を含め20名以内の競技者で編成し、代表者は市内在住者に限る
本連盟は目的及び事業を賛助するものをもって名誉会員とする。
第 4 章 組 織
第 8 条
第 9 条
本連盟は運営上次の組織を設ける。
1.総務部 2.会計部
3.審判部 4.会長が必要と認める部
前条の各部門に部長1名、副部長若干名、部員若干名を置き各部門の細則は理事長において別
に定める。
運営上必要あるときは加盟チームをブロック別に編成する。
第 5 章 加盟及び脱退
第 10 条
第 11 条
第 12 条
第 13 条
第 14 条
正会員となるチームは、連盟の定める登録申込書(3通)及び会費を本連盟に提出する。連盟
はその資格を審査しなければならない。
前条の申込を受理した場合は直ちに会員名簿に登録手続きを行わなければならない。登録の
完了と共に申込者は本連盟の会員資格を取得する。
会員は、その登録事項に異動を生じた時は、連盟にその旨届け出なければならない。
会員の登録は毎年更新し、更新手続き完了と共にその年度の会員資格を取得する。
会員は、次の事項の一つに該当するときはその資格を失う。
1.第5条に定める条件を具備しなくて連盟に不適格と認めた時。
2.自ら脱退の意思を表明したとき。
3.除名の処置をとられたとき。
第 6 章 役 員
第 15 条
第 16 条
第 17 条
第 18 条
第 19 条
第 20 条
第 21 条
第 22 条
本連盟に次の役員を置く。
会 長 1 名 副 会 長 若干名
理 事 長 1 名 副 理 事 長 若干名
常 務 理 事 若 干 名 理 事 若干名
監 事 2 名
会長及び副会長は総会で選出する。
会長は本連盟を代表し会務を統括し会議の議長となる。
副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
理事は総会において選出する。
但し必要あるときは会長委嘱することができる。
理事は理事会を構成し、総会の議決により会務を掌理する。
理事は互選により理事長1名、副理事長、常務理事若干名を選出する。
理事長は理事会を代表し会務を執行する。理事長は会長、副会長事故あるときは、その職務
を代行する。
理事長事故あるときは、その指定した副理事長が代理する。理事長は緊急を要する事項で理
事会に諮る暇のないときはこれを執行することができる。
常務理事は理事長を補佐する。
理事は総会で選出する。監事は会計を監査する。
本連盟に相談役、顧問、参与を置くことができる。
役員の任期は2カ年とする。但し再任を妨げない。補欠による役員の任期は、前任者の残任期
間とする。役員の任期が満了しても後任者が就任するまでその職務を行う。
第 7 章 会 議
第 23 条
第 24 条
第 25 条
第 26 条
第 27 条
第 28 条
総会は会長が招集して次の事項を付議決定する。
1.予算及び事業計画の件 2.事業及び決算報告書の件
3.役員選出の件 4.その他重要事項
総会はチーム代表者の半数以上出席しなければ開会できない。
総会の議事はチーム代表者の過半数を持って決する。可否同数の場合は議長が決する。
理事会又は常務理事会は理事長が招集して総会から委任された事項その審議する。
理事会及び常務理事会には、会長、副会長、役員も出席することとする。
理事会は理事の半数以上、常務理事会は常務理事の3分の2以上の出席がないと開会できない
理事会及び常務理事会は出席理事及び出席常務理事の過半数を持って決する。可否同数は議
長がこれを決する。
第 8 章 会 計
第 29 条
第 30 条
第 31 条
第 32 条
第 33 条
第 34 条
会員は連盟の定める会費を納入する。
連盟は前条の会費中より別に定める金額を埼玉県野球連盟に納付する。
本連盟の経費は会費、補助金、寄付金、その他の収入で支弁する。
本連盟に金品の棋譜申込みのあった場合は理事長にはかり受理する。
本連盟に次の帳簿を常置する。
1.金銭出納簿 2.会費徴収簿
3.役員名簿及び会員名簿 4.寄付目録
本連盟の会計年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。
第 9 章 規 律
第 35 条
第 36 条
第 37 条
第 38 条
正会員たるチームは、他の連盟に加入することはできない。
チームの構成員は、一つのチーム以外に加入することはできない。
正会員たるチームおよびその構成員は本連盟の主催、後援又は承認の野球大会でなければ出
場することはできない。
正会員たるチームおよびその構成員は本規約並びに付属規定に違反することはできない。
正会員たるチームおよびその構成員が全3条に違反したときは役員会において除名或いは大会
への出場停止その他の処分をすることができる。
第 10 章 附 則
第 39 条
第 40 条
第 41 条
第 42 条
学童野球育成のための学童部を置き、別に規約を設け指導する。
連盟の規約の施行について必要な事項の細則は理事会が別に定める。
連盟は試合中の事故等については責任を持たない。
各チームはスポーツ保険に全員加入しなくてはならない。
連盟関係の慶弔について、常務理事会の申し合わせにて定める。
連盟役員の家族の弔慰に対しては、花輪をおくることができる。
連盟役員の病気の場合は、見舞金をおくることができる。